どうも中国輸入副業アドバイザーのhideです。
最近中国に出張に行った際に、ハンドキャリーしてサンプルを持ち込んだのですが、入国時に税関で止められてしまいました…
荷物を開けて該当の商品について5分程度説明をしたところ、納得してもらえたようでそのまま通してもらうことができました。
しかし税関でのトラブルはあせりました(^^;)
さて、中国から日本への輸入でも税関でトラブルが起こることがあります。税関保留となると商品が届くのが遅れたり、最悪の場合没収されてしまうことがあります。
トラブルになった場合は、迅速かつ適切に通関手続きを行うことが大切です。
通関でトラブルにならないことで望ましいですが、トラブルになった場合の対処方法について説明します。
通関トラブルの原因
通関保留の原因としては、
「商品自体が輸入禁止・規制されている」
「知的財産権侵害物」
「申告価格」
などがあります。
それぞれ注意するべき法律やポイントなどを説明します。
通関で気をつけるべき法律
禁止・規制されている商品は輸入できません。
火薬類や爆発物、知的財産権侵害物、覚せい剤などの薬物など禁止されている商品は様々あります。
税関のサイトを確認しておきましょう。
http://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm
ハーブやアロマオイルなどの商品で輸入が禁止されているものもありますので、注意しましょう。
輸入が規制されている主な法律は以下の通りとなります。しっかり注意しておきましょう。
鉄砲刀剣類所持等取締法
銃刀法と呼ばれる法律です。
けん銃、刀、やり、刃渡り5.5cm以上の剣などが該当します。
該当商品を輸入するためには、所定の手続きを行う必要があります。
また輸入代行業者から、発送時に拒否されることもあるため、購入前に代行業者に確認しておきましょう。
医薬品医療機器等法
いわゆる薬事法です。
医療品、医薬部外品、医療機器や化粧品などが該当します。
薬事法で化粧品は以下の通り定義されています。
「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。
ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
化粧品の例として、スキンケア化粧品、メイクアップ化粧品、香水などの芳香化粧品、浴用石鹸、シャンプー、リンス、歯磨き粉などが該当します。
化粧品と思われるものが雑貨品として薬事法の対象とならない場合もあるため、その商品が法律上のいずれに該当するかによって、許可等の手続きが異なってきます。
薬事法に該当する可能性がある商品は事前に確認しておきましょう。
食品衛生法
食品、食品添加物、器具、容器包装、厚生労働大臣が指定するおもちゃ(いわゆる乳幼児用おもちゃ)が該当します。そのため食品だけでなく、人の口に触れるような食器なども該当します。
食品衛生法の例としては、コップ、皿、スプーン、包丁、なべ、ほ乳用具などとなります。
輸入するためには、食品衛生法に基づく輸入届出関係書類を準備して、検疫所に輸入届出をする必要があります。
該当商品を取り扱う場合は、事前に厚生労働省のホームページを確認しておきましょう。
電波法
海外製の商品は日本の周波数が異なるため、海外製の商品を日本で使用すると、通信障害などを発生させてしまう可能性があります。
電波を発する商品は輸入するために許可が必要となります。
電波法の許可がある商品には下図のようなマークがついています。
電波法の例として、Bluetooth対応商品、無線機などが該当します。そのためBluetooth対応のイヤホンなどは電波法の許可が必要となります。
ワシントン条約
正式名称を「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」といい、アメリカのワシントンで採択されたことからワシントン条約と呼ばれています。
ワシントン条約は、野生動植物が国際取引によって過度に利用されるのを防ぐため、 国際協力によって種を保護するための条約です。
知的財産権侵害物(偽ブランド品など)
商標権や意匠権などの知的財産権を侵害した商品です。
有名ブランドのロゴを許可なく使用した偽ブランド品やアニメキャラクターのデザインやシルエットを権利者の許可なく無断で使用した意匠権を侵害している商品などが該当します。
アリババやタオバオなどの中国のサイトでも、ブランド品が販売されていますが、偽ブランド品の可能性があるため、正規品であることを証明できない限り輸入しないことをおすすめします。
申告価格
輸入時に提出したインボイスに間違いや不備があった場合に税関でとまってしまうことがあります。
インボイス記載の価格や数量が実際に輸入した商品と異なっていたり、商品代金が相場よりも安すぎる価格などの場合に起こります。
意図して価格を安く申告するつもりがなくても、アンダーバリューといって関税の支払いを安く抑えるために、輸入通関時におけるインボイスの単価・金額等を実際の取引上の金額よりも安く表示されていることがあるためです。
またインボイスに虚偽の記載をするつもりがなくても、代行業者が作成したインボイスが間違っていることがあります。
輸入する前に代行業者が作成したインボイスの数量、価格が実際と違っていないかしっかりと確認しておきましょう。
通関トラブルが起きたときの対処
輸入した商品にトラブルが起きないように、注意することが望ましいですが、もし通関トラブル起きた場合の対応を説明します。
税関に電話して、内容を確認する
税関からの通知書には保留中になっている荷物番号が書いてあるので、電話で税関職員に伝えます。
保留中となった原因によりますが、輸入が禁止されている偽ブランド品など知的財産権侵害物は廃棄することになる可能性が高いです。その他の輸入規制がされているような商品の場合は、必要な書類を提出することで許可が下りることがあります。
指示に従い対応する
どのような対応・資料を提出すれば、許可が下りるのかしっかりと確認しましょう。納期が迫っているような商品もある場合、通関の審査に要する期間なども確認おきましょう。
まとめ
税関トラブルは発生しないことが望ましいので、輸入に関連する法律への知識を深めておきましょう。
また偽ブランド品などの知的財産権侵害物でないか購入前にしっかりと確認して、あやしい商品は仕入をやめて、税関トラブルを防止しましょう。
もし税関トラブルが起きた場合は、税関職員の指示に従い対応して解決を目指しましょう。