副業が会社にばれる理由【確定申告、住民税】

副業収入があっても会社にばれることを恐れて確定申告していない方はいませんか?

どうも中国輸入副業アドバイザーのhideです。

副業収入が小額であり、確定申告を行う必要がなければ問題ありませんが、数十万以上の収入を得られるようになると確定申告を行わないと税務署から調査が入る可能性があります。

確定申告を行うことで副業を行っていることが会社にばれてしまうことを恐れて、確定申告を戸惑っている方もいるかもしれませんが、会社にばれないように副業収入を確定申告することは可能です。

副業収入を確定申告する際の注意点を説明しますので参考にしてください

副業が会社にばれる原因

私は会社員の頃に経理を担当しており、全社員の給与などをチェックしていましたので、実際に副業を行っているのではないかと思われる社員の方がいました。

その経験からわかりますが、どこから副業が会社にばれるかというと、

住民税です。

住民税額は前年度の所得に対して支払う必要があるため、副業収入を申告した翌年度には本業の収入と副業の収入を合わせた分の住民税を支払う必要があります。

通常、会社員の方は住民税が給与から天引きされる形で徴収されます。

住民税の支払金額から副業収入がわかってしまうことを知らずに確定申告をおこなってしまうと、給与からの天引き金額が、本業の収入に対しての住民税以上となるため、会社に副業を行ってしまうことがばれてしまいます。

どのようにして会社に住民税額が伝わるか

通常の確定申告時にどのように住民税が会社に伝わるかを説明します。

以下のような流れで確定申告した内容が会社に伝わります。

1.ご自身で副業収入などの確定申告を税務署に行います。

2.確定申告書の内容を税務署が役所に連絡します。

3.役所が確定申告書の内容をもとに住民税額を計算します。そして会社に特別徴収税額決定通知書と納付書を送付します。

住民税の特別徴収税額決定通知書には事業者用と従業員用の2種類があります。会社は事業者用の特別徴収税額決定通知書を確認しますが、事業者用では基本的には住民税の金額しかわかりません。

しかし住民税額が本業の給与所得に対して大きいと本業以外の収入があることがわかってしまうため、副業を疑われてしまう原因となります。

上記から特別徴収税額決定通知書の住民税額によって会社に副業がばれてしまうことがわかるかと思います。

どうすれば副業がばれないか

それではどのようにすれば、会社にばれないようにできるかというと、副業収入に対しての住民税額を会社にばれないようにすればよいのです。

副業収入に対しての住民税額を会社にばれないようにするには、

住民税の支払方法を自分で納付(普通徴収)にすればよいです。

住民税を支払う方法は、会社から住民税が天引きする「特別徴収」と、自宅に住民税納付書を郵送してもらい自分で納付する「普通徴収」の2種類があり、選択することができます。

会社員は住民税を支払う場合は、給与から住民税が天引きされる「特別徴収」で住民税を支払っています。

しかし、確定申告する分の住民税の支払方法は、確定申告書第2表で選択することができます。

そのため、確定申告で普通徴収(自分で納付)を選択することで、副業収入に対しての住民税を給与からの天引きでなくご自身で納付することができます。

確定申告した分が普通徴収(自分で納付)となることにより、副業収入に対しての住民税が給与から天引きでなくなるため、給与から天引きされる住民税額は本業の収入のみの金額となります。

会社がわかる住民税額は本業収入に対してのみとなるため、会社は副業を行っていることがわかりません。

住民税を自分で納付(普通徴収)にすれば大丈夫?

会社に副業がばれない方法が、確定申告で住民税の支払い方法を普通徴収(自分で納付)とすればよいことはお分かりになったと思います。

しかし、実は確定申告で普通徴収(自分で納付)を選択した場合でも、副業がばれてしまう可能性があります。

それは副業収入が赤字であった場合です。

確定申告で副業収入を事業所得として申告する場合、副業収入が赤字である場合は本業との給与と副業収入の赤字を相殺して計算することができます。

しかし、副業収入が赤字であると確定申告を行い、本業との収入と相殺する場合は会社に副業がばれてしまうリスクがあります。

副業が赤字であり、確定申告において本業の給与と副業収入の損益通算を行うと、給与から住民税が天引きされる住民税額が減少するため、本業の給与計算を行っている担当者等が、副業に気づいてしまう恐れがあります。

赤字として申告しなければ副業がばれるリスクは発生しません。そのため小額の赤字であれば、あえて赤字を申告しないと言うことも検討した方が良いかもしれません。

無申告をした場合

確定申告を行わない無申告は副業がバレないと言うわけではなく逆に副業がばれるリスクを増加させてしまう恐れがあります。

無申告であった期間の副業収入がばれてしまうと、当然無申告期間の税額を支払うことになるだけなく、延滞税や加算税を支払わないといけない恐れがあります。

税務署が調査の際に会社に確認の連絡をする可能性があります。

そして無申告期間の税額を納税できない場合、給与を差し押さえられてしまうこともあります。

副業がばれてしまうから差し押さえはやめてほしいと税務署に伝えたとしても、税務署は容赦などせず差し押さえます。

副業がばれるだけでなく追加で納税をしないといけないため、資金的に厳しくなり副業が辞めることになるだけでなく、本業でも何らかの制裁を受けてしまう可能性もあります。

そのため確定申告は毎年きちんと行い納税を行うことをお勧めします。

まとめ

まずは会社の就業規則を確認してそもそも副業が許容されているかどうかを確認してみましょう。

会社の就業規則で副業が認められていたとしても副業していることを、会社の同僚や上司に知られたくないと言うお気持ちもあると思います。

しかし、副業が会社にばれてしまうことを恐れながら副業を行うよりも、会社から許可をもらい副業行ったほうが、気負うことなく副業を行うことができます。

就業規則で副業を禁止している会社の場合、副業がばれた際に何らかの罰則を会社から受ける可能性はあります。

最善は会社に副業を許可してもらいたいと伝えて、副業を許可してもらう事ですが、就業規則で禁止されている場合、よっぽどの理由がないと認めてもらえないと思います。

仮に副業が会社にばれた場合、副業をしていた理由を聞かれると思いますので何らかの言い分を用意しておいた方が良いかと思います。

絶対に副業が会社にバレたくないと言う方は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。