副業であっても個人事業主の開業届は提出しなければいけないでしょうか?
どうも中国輸入副業アドバイザーのhideです。
副業をはじめたばかりの頃は、副業に収入も少なく個人事業主としての届出は必要ないと思っている方もいると思います。
実際のところ、個人事業主として届出をださなくても罰則というものはないため、届出をするかどうかは届出をだすことによるメリット、デメリットを知ったうえで行えば良いと思います。
個人事業主とは
「個人事業主」とは、会社などの組織から給与をもらうのではなく、個人でサービス提供や商取引を行うことによりお金を稼いでいる人を表しています。
例えば塾講師やスポーツインストラクターなども個人で行っている方は、個人事業主になります。
個人事業主であるための資格などはないため、個人で事業を営んでいるのであれば、個人事業主となります。
個人事業主はすべての業務を一人で行わないといけないわけではなく、アルバイトを雇うことや業務を外注することも可能です。
「個人事業主」、「法人」どちらがよい?
株式会社や合同会社、合資会社などの「法人」がありますが、個人事業主と法人のそれぞれにメリット、デメリットがあります。
個人事業主として事業を開始することはいつでも問題ありませんが、「法人」として事業を開始するには、会社を設立する手続きが必要となります。
「法人」を設立するだけならばそれほど費用も必要でなく、法人として事業を行うことで社会的信頼を得ることが出来るため、社会的信頼が重要な事業は法人として開始するほうがよいかもしれません。
中国輸入では個人事業主であっても、中国の工場から発注を断られるということはありませんので、どちらで開始しても良いと思います。
日本国内卸しで物品販売業を行う場合は、法人でないと取引を行なってもらうことができないことが多く、個人事業主だと交渉しても門前払いをうける可能性が高いです。
個人事業主として開業するメリット、デメリット
副業であっても自分で事業をする場合は個人事業主にあたるため、1ヵ月以内に個人事業主の開業届を提出することになっていますが、提出しなかった場合の罰則などはありません。
個人事業主の方であっても、届けを出さずに事業を行っている方は私の知り合いでもいます。
事業を開始して1ヵ月以内に開業届を提出することが義務付けられていますが、そもそも事業を開始して1ヵ月以内だと、売り上げなどもなく事業自体が軌道に乗っていない状況もありえます。
個人事業届け出を出すことによって、受けられるメリットとデメリットがあります。
メリット、デメリットを把握して開業届を提出するか検討してみましょう。
メリット
青色申告を行なうことができる
開業届を提出することで、確定申告で青色申告することができるようになります。
青色申告の届け出を行っていない個人事業主は、自動的に白色申告を行うことになります。
青色申告をすることで65万円まで特別控除をうけることができるため、節税につながります。
しかし、青色申告の帳簿は複式簿記による帳簿付けとなるため、簿記の知識が必要になります。
無料の会計ソフトで決算資料を作成することができるので、そこまで気負う必要はありませんが、簿記の知識をまったく知らない状態では経費の種類などもわからないため、多少は簿記について勉強することをおすすめします。
会計ソフトを使用するのであれば、簿記2級程度の知識があれば個人事業主の決算資料を作成することは難しくありません。
また専業と副業の場合で確定申告が必要な所得額が異なり、所得額が少ない場合は確定申告が必要となりません。
専業:所得38万円以下の場合は、確定申告の必要はありません。
副業:副業による所得が20万円以下では確定申告の必要がありません。
副業による収入を事業所得として申告できる
開業届を出すことによって、副業による収入を事業所得として申告することができます。
事業所得として申告することにより、雑所得として申告するよりも認められる経費が多くなり、節税することができます。
また事業所得として申告する場合、本業の給与と副業の収入(損失)を損益通算することができます。
そのため副業の事業所得が赤字になった場合、本業の給与と通算することで節税につながります。
しかし、損益通算することで住民税の支払額がかわるため、会社に副業がばれてしまう可能性があります。
副業が会社にばれる理由については以下の記事を参考にしてください。
赤字を3年間持ち越すことができる
副業を行っていたとして、初年度は初期費用が必要になることも多いため、初年度は赤字になってしまうこともありえます。
赤字になってしまった場合、その赤字分を最大で3年間翌年の収益から差し引くことができるため、翌年度以降の税金を減らすことが出来ます。
副業を開始したけれど赤字だった場合などは、個人事業主の開業届を提出することを検討しても良いと思います。
デメリット
失業保険を受けることが出来ない
失業保険を受けられない可能性があります。
通常サラリーマンをしていれば退職した際に、失業保険を受けることができます。
しかし個人事業主として開業届を提出している場合はこの失業保険を受けることができない可能性があります。
失業保険を受ける条件として、「本人に再就職する意思と能力があるか」があります。
開業届を提出してしまっていると、すでに事業を行っているとみなされてしまうため、再就職する意思が認められない可能性があります。
事業所税が発生することがある
事業所得として申告することで経費として認められる範囲が増えるため、デメリットというわけではありませんが、副業での収入を事業所得としている場合、事業税と言う地方税がかかる場合があります。
副業での収入を雑所得とした場合は事業税はかかりません。
副業収入を事業所得として申告し、かつ副業の事業形態が事業税の対象事業であり、利益が2,900,000円以上である場合は事業税を支払う必要があります。
そのため、副業での収入が増加し事業税を支払わなければいけないレベルまで増えた場合、確定申告では注意しましょう。
まとめ
個人事業主の開業届を提出するかどうかはメリット、デメリットを把握したうえで行いましょう。
副業をはじめたからといって、必ず1ヶ月以内に開業届を提出しなければいけないわけではありません。
開業届を提出したほうが節税につなげることができるため、適切なタイミングで開業届を提出しましょう。