海外から輸入した商品に事故などがあった場合に責任はどうなるか知っていますか?
どうも中国輸入副業アドバイザーのhideです。
販売した輸入製品に製品欠陥や事故などがあっても、単に輸入しただけで製造に関わっていないため責任は海外の製造業者にあるかというと間違いです。
製造物責任法で責任がある製造業者等には、輸入販売した事業者も含まれています
そのため、仮に中国から輸入した製品で事故が起きてしまい、被害者の方が怪我を負ってしまった場合は、責任は輸入販売した事業者がとらなければいけません。
一度事故が起きてしまうと賠償金は数千万円以上に及ぶ可能性もあります。
そのような事態に備えることができるのがPL保険となります。
PL保険とは
輸入した製品の責任は輸入販売した事業者にあると述べましたが、製造物責任法では以下の通り「製造業者等」について定められています。
製造物責任法 第二条3
3 この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)
二 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
三 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者
実際に輸入販売した商品にトラブルが発生した場合の例として、国内の家電量販店に卸販売した海外輸入した製品に欠陥があり、利用者がケガをしてしまったとします。
この場合、責任はどこにあるでしょうか?
この場合は事故の原因が納入した製品の欠陥によるものであるため、国内の家電量販店でなく輸入した事業者に責任があります。
直接販売したものでなくても、事故の原因よりますが被害者は輸入者に対して賠償金の請求をすることが出来ます。
Amazonなどで直接販売した商品だけでなく、国内の販売業者などに卸販売した製品に対しても責任があることは覚えておきましょう。
製品に欠陥があった場合などの責任については製造物責任法で定められています。
販売した製品はどのようなところ事故が起こるかわかりません。
製造責任法はそこまで長い法律ではないため、輸入販売を行うのであれば一読しておくことをオススメします。
責任期間は?
輸入販売した製品は、製造業者でなく販売者に責任があることは理解していただけたと思います。
販売した製品がすぐに問題が起こることもありますが、何年かたって問題が発生することも考えられますので、責任期間も気になるところです。
製造責任法第5条では、「被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から三年間または、製造業者等が当該製造物を引き渡した時から十年」となっています。
このため、販売から数年たって問題が発生したとしても責任を負う可能性があります。
PL保険は1年単位で加入する保険となりますので、製品を販売して直ぐに問題が起こらなかったとしても、継続して加入することをオススメします。
PL保険の費用
PL保険の保険料は、企業の前年度売上に対して各保険会社が定めている保険料率を掛けて算出されます。
保険料率は、取り扱っている商材や保険会社によって異なりますが、リコール特約を付けてもだいたい0.05%程度です。
年商1,000万円であれば、PL保険料は年5千~6千円程度になります。
商工会に加入しているのであれば、中小企業PL保険制度が使うことできますので、安い保険料率で加入することが出来ます。
中小企業PL保険制度の保険料率は0.03%程度になります。
PL保険に加入していると事故責任の交渉なども保険会社がサポートしてくれます。
日本商工会議の中小企業PL保険制度についてはこちらから確認できます。
まとめ
輸入ビジネスは仕入先や商品を見つけることが出来れば、簡単に始めることができます。
最近はフリマアプリなどの浸透により、物を売ることへのハードルが下がっていますが、物を販売することでどのような責任があるのか理解しておきましょう。
事故などの万が一の状況に対処していないと、なにかあってからでは手遅れになってしまうこともあります。
中国輸入では工場の製造体制や品質管理などを鵜吞みしてはいけません。
万が一事故があったとき責任を負うのは輸入販売した事業者になります。
中小企業であれば、PL保険には数千円から加入することも出来ます。
取扱商品で少しでも品質や欠陥などに不安を感じるのであれば、PL保険へ加入しておきましょう。