商標登録までの手続き、費用【調査~登録】

OEM商品に商標を使用するために、商標権を出願しようしている方はいませんか?

どうも中国輸入副業アドバイザーのhideです。

商標を出願するには、ご自身で出願する方法と弁理士などの専門家に依頼する方法があります。

審査が不許可になった場合の交渉などを考えると専門家に依頼することが望ましいですが、ご自身で出願することで費用を抑えることが出来ます。

商標権を登録するまでの手続き及び費用を説明しますので、参考にして下さい。

そもそも商標とは?

特許庁のHPで商標は以下の通り説明されています。

「商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。
私たちは、商品を購入したりサービスを利用したりするとき、企業のマークや商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの目印として選んでいます。そして、事業者が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、商標に「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージがついていきます。商標は、「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。
このような、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。
商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります。
また、平成27年4月から、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標についても、商標登録ができるようになりました。

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/chizai08.html

つまり商標を簡単にいうと、「商品やサービスのロゴや文字」です。

商標を登録することで、商標を利用した商品やサービスを他者に使用されることを防止することができます。

また商標がブランドとして一般的に認知されると、商標がついている商品・サービスの付加価値が高めることができます。

商標を登録するには、登録する範囲となる区分を決めておく必要があります。

商標の区分とは?

商標には商品や役務(サービス)に従って45種類の区分というものがあります。

例えば、商標を「洋服」に利用したい場合、「第25類:被服」 の区分に対して、商標を登録しなければいけません。

逆に商標をある区分で登録されていたとしても、別区分であれば登録できる可能性があります。

区分の詳細については以下の特許庁のHPを参照ください。

参考:特許庁 類似商品・役務審査基準〔国際分類第9版対応〕

出願に対する費用は商標と区分の数によって決まりますので、すべての区分で出願すると費用も増大してしまいます。

商品に対応する区分に対して商標を出願するようにしましょう

商標権登録までの手続き

商標権の登録までの手続きは大きく分けると以下の4つになります。

1.商標の事前調査

2.出願資料作成・提出

3.特許庁審査

4.商標登録

商標の事前調査

特許庁に商標権を出願する前に、商標が登録済みとなっていないかを調べる作業となります。商標権は先に特許庁へ手続きを行った人が商標を登録できます。

登録済みの商標と類似する商標を出願しても、特許庁の審査で不許可となってしまいます。不許可になっても出願費用も戻ってこないため無駄になってしまいます。

そのため出願前の調査は非常に大切です。

特許情報プラットフォーム(J-PlatPad)で商標を検索することが出来ますので、登録しようと考えている商標を検索してみましょう。

特許情報プラットフォーム(J-PlatPad)で商標を検索する方法は以下の記事を参考にしてください。

出願資料作成・提出

商標を出願する方法は書類で作成する方法と、インターネットを用いて出願する方法があります。

商標登録願の様式はこちらからダウンロードできます。

出願書類の書き方について、簡単に説明します。

出願書類は以下のフォーマットになっていますので、必要事項を記入します。

記入事項は上から以下の通りです。

説明がない項目は変更する必要はありません。

【整理番号】:ご自身で決めた管理番号を記載
(10桁以内、ローマ字・算用数字・ハイフン利用可能)

【提出日】:郵送日又は特許庁への提出日

【商標登録を受けようとする商標】:登録したい商標(文字やロゴなど)

【第 類】:商標を登録する区分

【指定商品(指定役務)】:登録する商標の商品名・役務(サービス)

【識別番号】: 初めての出願の場合は空欄。 出願したことがある方には識別番号が付与されていますので、その識別番号を記載。

【住所又は居所】:法人の場合は登記場所。個人の場合は住民票に登録している住所。

【氏名または名称】:法人の場合は法人名。個人の場合は氏名。

【代表者】法人の場合は代表取締役。個人の場合は記載不要。

【印】法人の場合は代表者印。個人の場合は苗字の記載がある印鑑。

【国籍】日本人以外の場合は国籍を記載。

【電話番号】連絡のとれる電話番号。

詳しくは商標登録出願書類の書き方は独立行政法人工業所有権情報・研修館の 「商標登録出願書類の書き方ガイド」を参照してください。

出願前に特許庁に電話をして出願書類に不備がないか確認してもらうことをおすすめします。

丁寧に教えてもらえるので疑問点などを質問できます。

特許庁電話番号:03-3581-1101

代表番号から各担当につないでもらうことができるので、質問事項を伝えて担当者に質問を行いましょう。

作成できた書類は受付窓口へ直接持参するか郵送にて特許庁に提出します。

特許庁審査

特許庁の審査はまず提出書類が、商標法上受理できる程度に整っているかの形式上の方式審査が行われます。

方式審査を通過すると次に、商標審査官の審査待ちの状態になります。

審査待ちとなってから審査には数ヶ月後に審査が行われ、許可されるかどうか判断されます。

審査結果が不許可の場合、不許可として審査が終了するのではなく、審査に対して反論することができます。

出願を弁理士に依頼している場合は代わりに審査官と交渉をしてもらいましょう。

不許可理由を無事解消することができれば、商標を認めてもらうことが出来ます。

不許可理由を解消することができないと、審査は不許可として終了してしまいます。

商標登録

審査が許可されると登録の手続が行われます。

登録期間は5年、10年から選択できます。

出願時だけでなく登録時にも特許庁印紙代が必要となります。

商標登録が完了してはじめて商標権を保有することが出来ます。

また登録情報などが変更される場合は変更手続きが必要となります。

商標権登録までの費用

事前調査費用

特許情報プラットフォーム(J-PlatPad)でご自身で行う場合は無料ですが、専門家へ依頼する場合は、調査料が必要な場合があります。

調査料は依頼する弁理士事務所によって異なりますが、無料~1,2万円が多いと思います。調査料が無料のところは調査が形式上になっているところや出願手数料・登録手数料が高いところもありますので、総合的に判断することをおすすめします。

出願費用

出願時特許庁印紙代

出願時に、特許印紙を貼る必要がありますので準備しておきましょう。印紙は郵便局や特許庁で購入できます。

印紙代は商標の区分数によって決まり、以下の通りとなっています。

出願費用:3,400円+(区分数)×8,600円

例えば、ある商標を3つの区分で出願する場合は、

3,400円+8,600円×3=29,200円となります。

出願手数料

弁理士に依頼した場合は、出願手数料が必要となります。

出願手数料は区分数に比例して高く場合と区分数は関係なく定額手数料である事務所があります。

商標登録時にも手数料が必要な場合がありますが、登録期間(5年又は10年)は登録時に判断するので出願手数料には関係ありません。

弁理士事務所によっては、不許可になった場合の保証などをもうけている事務所もありますが、 出願手数料は審査が不許可になっても返却されないことがあります。

登録費用

登録時特許庁印紙代

商標審査が許可され、登録手続きを行うときに「登録時特許庁印紙代」が必要となります。

登録期間を5年、10年から選択でき、登録費用は以下の通りとなっています。

商標登録費用料金(5年分)16,400円×区分数

商標登録費用料金(10年分)28,200円×区分数

例えば、区分数を2つで10年登録する場合は、

28,200円×2=56,400円

が登録費用として必要になります。

登録手数料

弁理士に依頼した場合は、登録手数料が必要となります。

出願手数料と同様に区分数に比例して高く場合と区分数は関係なく定額手数料である事務所があります。

登録手数料が無料の弁理士事務所がありますが、事前調査費用や出願手数料が割高になっていることがあるので注意しましょう。

登録手数料は審査が無事通過して、商標を登録する際に支払う必要があるため、仮に審査が不許可になった場合は支払う必要は無い費用となります。

調査~登録費用まとめ

ある商標を区分数2つで出願、5年で登録する費用をご自身で登録する場合と弁理士事務所へ依頼した場合で比較しました。

弁理士事務所への手数料は事務所によって異なりますので、目安程度に考えてください。

・ ご自身で登録する場合

調査費用:無料

出願費用:3,400円+8,600円×2=20,600円

登録費用:16,400円×2=32,800円

合計:53,400円

・弁理士事務所へ依頼する場合

調査費用:調査手数料(10,000円)

出願費用: 3,400円+8,600円×2+出願手数料(30,000円 )

登録費用: 16,400円×2+登録手数料 (20,000円)

合計 53,400円+各種手数料(60,000円)

まとめ

商標出願は弁理士に依頼しなくてもご自身で行なうことができます。

区分が増えると弁理士への手数料も結構な金額になるため、ご自身で行うことで節約できます。

書類準備が面倒な方や、商標の事前調査が不安な方は弁理士に依頼することをおすすめします。